建設業許可を取得するためには、適切な社会保険へ加入している必要があります。
対象となる社会保険は、健康保健、厚生年金保健、雇用保険の3つになります。
法人の場合、健康保健と厚生年金保険は必須となります。
さらに従業員を雇っている場合には、雇用保険への加入も必要となります。
個人事業主の場合、5人以上の従業員を雇っている場合には、健康保健、厚生年金保険は必須となります。
従業員を雇っている場合には、雇用保健への加入も必要となります。
健康保健・厚生年金保健へ加入していることの証明書類は、以下のいずれかで証明します。
@領収証書・・・現金で支払している場合
A保険料納入告知額・領収済額通知書・・・口座振替にしている場合
B納入証明書・・・管轄の年金事務所で発行できます。
雇用保険へ加入していることの証明書類は、以下の書類で証明します。
〇自社で申告納付している場合
@申請時直近の労働保健概算・増加概算・確定保険料申告書
A納付書・領収証書or領収済通知書or納付済額証明書
〇労働保健事務組合に委託している場合
@労働保健料等納入通知書
A労働保険料等領収書