建設業許可の要件である、経営業務の管理責任者についてご説明させて頂きます。
よくあるパターンを解説しますので、解説内容に当てはまらなくても他の要件もございますので、諦めずご相談して頂ければと思います。
では、解説させて頂きます。
建設業許可申請の時に経営業務の管理責任者は、常勤の役員等である必要があります。
常勤の役員等には、法人の場合には、取締役、持株会社などの業務を執行する社員などが該当します。個人事業主の場合には、事業主、支配人などが該当します。
※常勤であることが必要ですので、他の会社に兼務することは原則認められません。
※個人事業主の支配人とは、商業登記を基に判断します。
経営業務の管理責任者となるための過去の経験についてご説明します。
代表的な要件として建設業に関し、5年以上の経営経験が求められます。
この5年の間に他の会社と兼務していた場合には、5年の期間には原則入れることができません。
経営業務の管理責任者としての過去の経験を証明する方法についてご説明いたします。
個人事業主の場合・・・・確定申告書類一式と所得証明書と工事の契約書を5年分で証明します。
法人の場合・・・・登記事項証明書と工事の契約書5年分で証明します。
過去に建設業許可を取っていた会社にいた場合・・・・@過去に経営業務の管理責任者としてされたいた場合には、許可申請書の副本または経営業務管理責任書証明書の副本で証明します。A過去に経営業務の管理責任者として証明されていない場合には、経営業務の管理責任者として経験年数を確認できる申請書類の副本で証明します。
建設業の経営経験を証明する書類について以下のものも認められます。
@契約書
A注文書とそれに対応する請書控
B注文書、請書控、請求書のいずれかと入金が確認することができる通帳
この3パターンが証明書類となります。
Bの方法で証明する場合には、請求書等の請求金額と入金額が一致していることが必要です。
入金額との相違がある場合には、相違している理由を証明することができる書類が必要となります。
また、証明書類には、工事の内容、業種、請負実績が判断できるものが有効になります。