大工工事で建設業許可を取るなら
行政書士 瀬和幸
行政書士 瀬和幸

大工工事業で建設業許可を取るには?

大工工事業の建設業許可を取りたいとお考えの方に向けて

 

・大工工事業とは何か?

 

・大工工事業を取るための許可要件は何か?

 

以上の2点について解説していきたいと思います。

 

大工工事業について

大工工事業とは、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事をいいます。

大工工事の工事例

大工工事、型枠工事、造作工事

許可要件

大工工事業で建設業許可を取得するための要件は、大きく6つあります。
6つの要件をクリアすることで許可を取得することが出来ます。

 

@経営業務の管理責任者がいること

 

A専任技術者がいること

 

B適正な社会保険へ加入していること

 

C請負契約に関して不正又は不誠実なことをしていないこと

 

D財産要件に該当すること

 

E欠格要件に該当していないこと

 

@経営業務の管理責任者がいることについて
経営業務の管理責任者とは、現在の立場が法人であれば役員、個人事業主であれば事業主本人が対象で、過去に5年間建設業に関する経営経験が必要となります。

 

他にも経営業務の管理責任者になれるパターンがありますが、ここでは割愛させていただきます。

 

詳しくは、経営業務の管理責任者の要件についての解説を参照してください。

 

A専任技術者がいること

 

建築工事業に関する資格を取得している方、見地kジュ工事に関する勉強をしてきた+一定の実務経験を積んでいる方、10年の実務経験がある方が対象となります。

 

建築工事業に関する資格、学歴+一定の実務経験について詳しく知りたい方は、専任技術者の要件についてを参照してください。

 

B適正な社会保険へ加入していること
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険が対象となります。

 

ご自身が適正な社会保険へ加入されているか心配な方は、

 

健康保険・厚生年金保険については、年金事務所へ

 

雇用保険についてハローワークへ

 

ご確認ください。

 

C請負契約に関して不正又は不誠実なことをしていないこと

 

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為を言います。

 

不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為を言います。

 

D財産要件に該当すること

 

財産要件は、@直近決算の自己資本が500万円以上あることA500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められることB許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

 

よくあるパターンとして500万円以上の銀行の残高証明をもって財産要件を証明します。

 

残高証明書には、基準日から4週間と有効期限が設けられているため発行できるタイミングを考えながら申請された方がいいと思います。

 

E欠格要件に該当しないこと

 

過去5年間に犯罪歴がないか意思能力に問題がないか問われます。

 

警察などに照会をするため、申請時点で嘘がないようにきちんと申請しましょう。