建設業者であれば、建設業許可について耳にしたことがあると思います。
建設業許可とは、なにか?許可があるとないのとではなにが違うのか。
また、許可を取るための要件や取得までの日数についてもご説明させて頂きます。
建設業許可には、一般と特定の2種類許可の種類があります。
一般建設業許可を取得すると建築一式工事であれば、1,500万円以上または木造住宅で延べ面積が150u以上の工事を請負う事が出来ます。
建築一式工事以外の工事については、500万円以上の工事を請負うことが出来ます。
特定建設業許可を取得すると元請業者は、下請業者に合計で4,000万円以上(建築一式工事の場合は、6,000万円)の工事を下請に出すことができます。
つまり、許可を取ることにより大きな工事を受注することができるようになります。
建設業許可を取得するには、許可の要件をクリアする必要があります。
許可要件について説明しますので、ご自身が要件を満たしているか確認してみてください。
@経営業務の管理責任者がいること
建設業に関して5年以上の経営経験がある方が、常勤の役員である必要があります。
常勤の役員は、個人事業の場合には、事業主本人となります。
他にも経営業務の管理責任者となれる要件はありますが、まずは上記内容に当てはまるかご確認してください。
A専任技術者がいること
いずれかに該当する方が、専任技術者となることが出来ます。
経営業務の管理責任者と同じ方でも大丈夫です。
B請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと
C財産的基礎等を有していること
・500万円以上の預貯金がある方
・法人の場合、純資産の部の合計額が500万円以上
・個人事業主の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保金の引当金及び準備金の額を加えた額が500万円以上
いずれかに該当している必要があります。
D適正な社会保険へ加入していること
対象となる保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のことをいいます。
自身の会社が適正な社会保険へ加入しているかは、年金事務所、ハローワークなどに確認してください。
E欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、簡単に説明しますと犯罪歴があり刑の執行を受けることがなくなってから5年経過していない方、破産されて復権を得ていない方、意思能力がない方、暴力団の方などが欠格要件に該当します。
許可を取るまでには、仮申請に約2週間、本申請で約1か月ほどかかります。
さらに仮申請をするために申請書へ添付する書類の収集や申請書を作成する時間もかかりますので、取りたいと思われてから早くても2か月はかかるのかなと思います。
普段から確定申告書類や請求書をファイリングして保管してあり、過去の通帳もしっかり保管しておけば、スムーズに書類の収集ができるので申請までの時間が短縮できるかと思います。
建設業の許可は、取って終わりではありません。
毎年決算を迎えたら決算から4か月以内に事業年度終了届と言われる書類を作成し、提出する必要があります。
さらに許可を取ってから5年で有効期限が切れてしまうので、許可が切れる前に更新の申請を忘れないようにしなければなりません。
更新の年になっても行政から案内が来ることはありませんので、各自で許可の有効期限を管理しておくことが必要です。
建設業許可のあれこれを説明してきました。
この内容が全てではありませんので、法令、ガイドライン、手引きを確認して建設業許可に関する知識を身に付けましょう。
ご自身で建設業許可を取るのが難しいと感じられた方、よければ私に書類の作成から提出の代行までお任せください。
いつでもご連絡お待ちしております。