土木工事業で建設業許可を取るなら
行政書士 瀬和幸
行政書士 瀬和幸

土木工事業で建設業許可を取るには?

土木工事業の建設業許可を取りたいとお考えの方に向けて

 

・土木工事業とは何か?

 

・土木工事業を取るための許可要件は何か?

 

以上の2点について解説していきたいと思います。

 

土木工事業について

土木工事業とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)」のことをいい、

 

大規模又は施工が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者が行う工事のことをいいます。

 

必ずしも2以上の専門工事の組み合わせは要件ではありませんが、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。

 

 

・原則、元請業者であること

 

・大規模又は複雑な土木工作物を建設する工事であること

 

この2点を満たす工事が土木工事業に該当します。

土木一式工事の工事例

・ダム建設工事、橋梁建設工事、宅地造成工事、トンネル工事

 

・プレストレストコンクリートのうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は土木一式工事に該当します。

 

・上下水道に関する施設の建設工事における土木一式工事は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が該当します。

 

・農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、土木一式工事に該当します。

許可要件

土木工事業で建設業許可を取得するための要件は、大きく6つあります。
6つの要件をクリアすることで許可を取得することが出来ます。

 

@経営業務の管理責任者がいること

 

A専任技術者がいること

 

B適正な社会保険へ加入していること

 

C請負契約に関して不正又は不誠実なことをしていないこと

 

D財産要件に該当すること

 

E欠格要件に該当していないこと

 

@経営業務の管理責任者がいることについて
経営業務の管理責任者とは、現在の立場が法人であれば役員、個人事業主であれば事業主本人が対象で、過去に5年間建設業に関する経営経験が必要となります。

 

他にも経営業務の管理責任者になれるパターンがありますが、ここでは割愛させていただきます。

 

詳しくは、経営業務の管理責任者の要件についての解説を参照してください。

 

A専任技術者がいること

 

土木工事業に関する資格を取得している方、土木工事に関する勉強をしてきた+一定の実務経験を積んでいる方、10年の実務経験がある方が対象となります。

 

土木工事業に関する資格、学歴+一定の実務経験について詳しく知りたい方は、専任技術者の要件についてを参照してください。

 

B適正な社会保険へ加入していること
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険が対象となります。

 

ご自身が適正な社会保険へ加入されているか心配な方は、

 

健康保険・厚生年金保険については、年金事務所へ

 

雇用保険についてハローワークへ

 

ご確認ください。

 

C請負契約に関して不正又は不誠実なことをしていないこと

 

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為を言います。

 

不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為を言います。

 

D財産要件に該当すること

 

財産要件は、@直近決算の自己資本が500万円以上あることA500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められることB許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

 

よくあるパターンとして500万円以上の銀行の残高証明をもって財産要件を証明します。

 

残高証明書には、基準日から4週間と有効期限が設けられているため発行できるタイミングを考えながら申請された方がいいと思います。

 

E欠格要件に該当しないこと

 

過去5年間に犯罪歴がないか意思能力に問題がないか問われます。

 

警察などに照会をするため、申請時点で嘘がないようにきちんと申請しましょう。