とび・土工工事業の建設業許可を取りたいとお考えの方に向けて
・とび・土工工事業とは何か?
・とび・土工工事業を取るための許可要件は何か?
以上の2点について解説していきたいと思います。
とび・土工工事業とは、以下の工事が該当します。
他の業種との考え方
・「とび・土工・コンクリート工事」おける「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」の間の区分は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャスコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等がとび・土工・コンクリート工事に該当します。
・とび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」と鋼構造物工事のおける「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが鋼構造物工事の鉄骨工事であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのがとび・土工・コンクリート工事における鉄骨組立工事です。
・プレストレストコンクリート工事のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート鋼構造物工事は土木一式工事に該当します。
・とび・土工・コンクリート工事における吹付工事とは、モルタル吹付け工事及び種子吹付け工事を総称したもので、法面処理等のために行われる工事のことを言います。
・とび・土工・コンクリート工事にのおける「屋外広告物設置工事」と鋼構造物工事における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物を制作、加工から設置までを一貫して請け負うのが鋼構造物工事における屋外広告工事であり、それ以外の工事がとび・土工・コンクリート工事における屋外広告物設置工事です。
・トンネル防水工事等の土木系の防水工事は、防水工事ではなくとび・土工・コンクリート工事に該当します。
とび・土工工事業で建設業許可を取得するための要件は、大きく6つあります。
6つの要件をクリアすることで許可を取得することが出来ます。
@経営業務の管理責任者がいること
A専任技術者がいること
B適正な社会保険へ加入していること
C請負契約に関して不正又は不誠実なことをしていないこと
D財産要件に該当すること
E欠格要件に該当していないこと
@経営業務の管理責任者がいることについて
経営業務の管理責任者とは、現在の立場が法人であれば役員、個人事業主であれば事業主本人が対象で、過去に5年間建設業に関する経営経験が必要となります。
他にも経営業務の管理責任者になれるパターンがありますが、ここでは割愛させていただきます。
詳しくは、経営業務の管理責任者の要件についての解説を参照してください。
A専任技術者がいること
土木工事業に関する資格を取得している方、土木工事に関する勉強をしてきた+一定の実務経験を積んでいる方、10年の実務経験がある方が対象となります。
土木工事業に関する資格、学歴+一定の実務経験について詳しく知りたい方は、専任技術者の要件についてを参照してください。
B適正な社会保険へ加入していること
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険が対象となります。
ご自身が適正な社会保険へ加入されているか心配な方は、
健康保険・厚生年金保険については、年金事務所へ
雇用保険についてハローワークへ
ご確認ください。
C請負契約に関して不正又は不誠実なことをしていないこと
不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為を言います。
不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為を言います。
D財産要件に該当すること
財産要件は、@直近決算の自己資本が500万円以上あることA500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められることB許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
よくあるパターンとして500万円以上の銀行の残高証明をもって財産要件を証明します。
残高証明書には、基準日から4週間と有効期限が設けられているため発行できるタイミングを考えながら申請された方がいいと思います。
E欠格要件に該当しないこと
過去5年間に犯罪歴がないか意思能力に問題がないか問われます。
警察などに照会をするため、申請時点で嘘がないようにきちんと申請しましょう。