建設業許可を取得をしたらゴールではありません。
許可を取ってから守らないといけないルールがあります。
許可を取ったら郵送で許可証や申請時の副本が郵送されますが、そのなかに許可後の注意事項の冊子も同封されています。
今回は、その許可後の注意事項について解説していきたいと思います。
・許可を取ったけどどうしたらいいの?
・許可後の注意事項の冊子が読むのがめんどくさい
そんな方に向け、簡単に分かりやすくご説明させていただきます。
建設業許可を取得したら、営業所に金看板の設置が必要になります。
記載内容や看板の大きさも指定されています。
看板のサイズは、縦35cm以上、横40cm以上となっています。
記載内容は、商号又は名称、代表者の氏名、一般建設業許又は特定建設業の別、許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日、この店舗で営業している建設業を記載する必要があります。
許可証を見れば記入できますので、許可証を参照してください。
元請業者として工事を請負った場合には、建設工事現場に標識を掲げる必要があります。
こちらにも記載内容や標識の大きさが指定されています。
標識のサイズは、縦25cm以上、横35cm以上となっています。
記載内容は、商号又は名称、代表者の氏名、主任技術者の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号、一般建設業又は特定建設業の別、許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日を記載する必要があります。
許可証などを参照して記載してください。
専任の有無は、工事の金額によって決まりますので工事ごと確認して記載してください。
決算を迎えたら、決算終了後4か月以内に事業年度終了届を作成し、提出する必要があります。
年間の工事内容を記載例を見ながら作成する必要があります。
また、決算書を見て行政提出用に数字を組み換え記載例に従った財務諸表も提出する必要があります。
建設業許可の有効期限は、許可後5年間となっています。
更新の時期になっても行政から案内は来ませんので、各自で管理する必要があります。
更新の受付は、有効期限の3ヶ月前から受付をしており、有効期限満了の30日前までに申請する必要があります。
更新の時期までにきちんと事業年度終了届や変更届を提出していないと申請ができませんのできちんと手続きを行うことが必要です。
毎事業年度経過後4か月以内に提出するもの(事業年度終了届と一緒に提出)
定款の変更、使用人数の変更、健康保険等の加入状況の変更(従業員数のみの変更の場合)
事実発生後2週間以内に提出するもの
健康保険等の加入状況の変更(加入状況に変更があったとき、営業所を新設したとき)、常勤役員等、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の変更(氏名の変更を含む)、営業所の専任技術者の変更(氏名の変更を含む)、令3条の使用人の変更
事実発生後30日以内に提出するもの
商号又は名称の変更、既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更、営業所の新設又は廃止、資本金額の変更、法人の役員等の変更、個人事業主の氏名変更、個人事業主で支配人を設けている場合の支配人の変更(氏名の変更、新任、退任)
事実発生後2週間以内に提出するもの
経営業務の管理責任者が複数人いた場合の削除、専任技術者の削除(交替者がいない場合)、欠格要件該当
廃業から30日以内に提出するもの
廃業届