経営業務の管理責任者を補佐した経験について
行政書士 瀬和幸
行政書士 瀬和幸

経営業務の管理責任者を補佐した経験について

建設業許可の要件に経営業務の管理責任者を置くことが条件となっております。

 

ほとんどの申請では、経営者本人の過去の経営経験を持って証明することが多いですが、他にも証明する方法があります。

 

申請件数が少なくハードルの高いものとなりますが、分かりやすく解説しますのでぜひチャレンジしてみてください。

 

こんな人に読んでほしい

 

・建設業許可を取りたいけど経営者での経験がなくて他の方法が知りたい方

 

・経営者ではなかったけど、経営者の補佐をしてきた方

 

補佐者の要件について

補佐者の要件は以下のとおりです。

 

建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 

ちょっと内容が難しいですね。

 

文章を区切って解説すると

 

@建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者

 

立場として準ずる地位であったかがポイントになりそうですね。

 

次の章で準ずる地位について詳しく解説していきます。

 

A経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 

補佐する業務に従事した経験とは何か?

 

これがポイントですね。

 

こちらも後に詳しく解説していきます。

準ずる地位について

準ずる地位とは、業務を執行する社員(合同会社、合資会社、合名会社の役員)、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主又はその支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者をいいます。

 

法人であれば、役員の次の部長や支店長の次の役職の人が該当する可能性があります。

 

個人事業主では、専従者になっている子などが該当する可能性があります。

補佐した経験について

補佐した経験とは、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験のことをいいます。

 

これらの業務を6年以上やっていたことが必要になります。

証明書類について

・経営業務を補佐した経験の証明書

 

・組織図

 

・業務分掌規程

 

・過去の稟議書

 

・人事発令書

 

・確定申告書(個人事業主の補佐の場合)

 

・所得証明書

 

などが必要になります。

 

申請される前に一度相談された方がいいと思います。