経営業務の管理責任者の常勤役員等についての解説
行政書士 瀬和幸
行政書士 瀬和幸

経営業務の管理責任者の常勤役員等についての解説

経営業務の管理責任者になる時の地位は、常勤役員等でないといけません。

 

常勤役員等とは、どこまでの人がなれるのか?

 

常勤とは何なのか?

 

経営業務の管理責任者の要件である常勤役員等について解説していきます。

 

こんな人に読んでほしい

 

・建設業許可について詳しく知りたい方

 

・建設業許可の要件が満たせる方、調べている方

 

常勤役員等とは誰まで該当するの?

法人である場合にはその役員のうち常勤の人

 

役員とは、業務を執行する社員(合同会社、合資会社、合同会社の役員)、取締役、執行役、これらに準ずる者が該当します。

 

これらに準ずる者とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等が該当します。

 

これらに準ずる者に原則として該当しないのは、権限が委譲されていない執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長となります。

 

執行役員等については、下で詳しく解説していきます。

 

個人事業主である場合には本人またはその支配人

 

※支配人については、商業登記の有無で判断します。

執行役員等について

執行役員等がこれらに準ずる者に該当するかは、確認資料を提出して証明することになります。

 

証明内容その1:執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあること

 

証明例 組織図など

 

証明内容その2:業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

 

証明例 業務分掌規程等

 

証明内容その3:取締役会の決議により特定の事業部門の関して業務執行権限の委譲を受ける者として選出され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類

 

証明例 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録等

 

執行役員等の地位で申請する場合には、事前に相談をされた方がいいと思います。

常勤ってなに?

常勤とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者が該当します。

 

常勤・非常勤は、税務上の書類ではなく実体で判断します。

 

なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を必要とする営業体及び場所が同一である場合を除き常勤には該当しません。

まとめ

以上で経営業務の管理責任者になる常勤役員等について常勤と役員等に分けて解説させていただきました。

 

通常の申請であれば、法人の代表者か個人事業主本人が経営業務の管理責任者になることが多いのでここまで深く考えることはないかなと思います。