経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者での経験について
行政書士 瀬和幸
行政書士 瀬和幸

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者での経験について

建設業許可の経営業務の管理責任者の要件は、経営者自身の、建設業に関して5年間の経営経験を持って証明することがほとんどです。

 

他にも経営業務の管理責任者の要件はありますが、ハードルが高くなります。

 

さらに内容が複雑なため手引きを見てもすぐには理解が難しいです。

 

今回は、準ずる地位についてわかりやすく解説し、準ずる地位での証明にチャレンジして頂ければと思います。

 

準ずる地位での要件について

準ずる地位の要件は、以下の通りです。

 

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

 

少しかみくだいて解説すると

 

@建設業に関して5年間、経営者に代わって経営を管理してきたことが求められます。

 

Aさらに経営の管理する業務について、しっかり権限が委任されていることが求められます。

 

Bまた、経営者に代わって業務を行ってきた人は、経営者に準ずる立場にあることも求められます。

 

 

以下の2点について深堀していきたいと思います。

 

Aの権限の委任は、誰から委任されている必要があるのか

 

Bの準ずる立場とは、どの地位にいる人なのか

誰から権限の委任が必要なのか

誰から委任が必要なのかは、取締役会設置会社の取締役会の決議により委任を受ける必要があります。

 

注意点!取締役会設置会社が対象になるので取締役会を設置していない会社では、要件に当てはまらないということになります。

準ずる地位とはどういう立場か

経営者に準ずる地位にある人とは

 

執行役員のことを言います。

どうやって証明するのか

経営業務の管理責任者に準ずる地位を証明する書類は、以下の書類が必要になります。

 

・経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を総合的に管理した経験の証明書
・組織図
・業務分掌規程
・定款
・執行役員規程
・取締役会の議事録
・人事発令書

 

一部の書類がなくても他の書類で認めてもらえる可能性があるので、一度相談された方がいいと思います。

まとめ

今回の準ずる地位での証明は、取締役会設置会社を設置している比較的規模の大きな会社を想定されているのかと思います。

 

さらに証明書類についても組織図、業務分掌規程、執行役員規程、など中小企業の規模ではあまり整備されていないものが求めれれます。

 

なので、新規の許可で行うより、経営業務の管理責任者の交代する場合など変更時点でこの要件を満たして準ずる地位で申請するパターンが想定されるのかなと思います。

 

そうなるとある程度規模が大きくなった会社は、機関設計や規程類の整備にも目を向けて準ずる地位で証明できる人を育成していく必要があるのかと思います。