建設業許可を取りたいと思っている建設業者様
資格を取ることで建設業許可の証明がしやすく、許可取得がスムーズになります。
今回は、2級土木施工管理技士の資格を取ると建設業許可で何の業種で許可が取れるのか説明したいと思います。
また、令和5年7月から法改正があった内容についても解説していきますので、ぜひ最後まで読んで頂ければと思います。
こんな人に読んでほしい
・資格を取って建設業許可を取りたいとお考えの方
・2級土木施工管理技士を持っている人がいる方
建設業許可は、業種ごとに許可を取る仕組みとなっており、一式工事2種類と専門工事27種類の合計29種類の業種があります。
建設業許可の要件に専任技術者がいることが求められますが、専任技術者になれる要件が資格をもっているか、学歴+実務経験、10年の実務経験のいずれかがないといけません。
資格を持っていることで専任技術者の要件がクリアできるので許可を取得しやすくなります。
2級土木施工管理技士の資格は3つの種別があり、種別ごとに取れる業種が異なります。
2級土木施工管理技士の種別【土木】を取得している場合、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、※解体工事業の業種を取得することができます。
※解体工事業については、平成27年までの合格者は、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要となります。
2級土木施工管理技士の種別【鋼構造物塗装】を取得している場合、塗装工事業の業種を取得することができます。
2級土木施工管理技士の種別【薬液注入】を取得している場合、とび・土工工事業の業種を取得することができます。
〈法改正による緩和措置について〉
令和5年7月から専任技術者の要件が緩和され、資格を持っていると指定学科卒業者と同等とみなし、合格後一定期間の実務経験を積むことにより専任技術者として認められるようになりました。
※ただし、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事の7業種)と電気通信工事業は対象外
2級土木施工管理技士の1次検定合格者は、高校指定学科(土木工学)卒業者のと同等とみなし、合格後5年間の実務経験を積むことにより専任技術者となることができます。
緩和対象許可業種は、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鉄筋工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、防水工事業、熱絶縁工事業、さく井工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業となります。
実務経験が5年間必要になりますが、2級土木施工管理技士の資格で取れる業種がさらに広がりました。
2級の土木施工管理技士の資格を持つことで幅広い業種の許可を取ることができるため、事業拡大をお考えの方は、ぜひ資格取得にチャレンジして頂ければと思います。
資格取得してからは、私の方でも建設業許可申請のサポートをしておりますので、お気軽にご相談してください。