財産要件について
行政書士 瀬和幸
行政書士 瀬和幸

財産要件について

建設業許可を取るためには、財産的基礎等を有している必要があります。

 

財産要件には、次のいずれかに該当する必要があります。

 

@申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること

 

自己資本とは・・・法人の場合は、純資産の合計額を言います。個人事業主の場合は、期首資本金、事業主勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額を言います。

 

A500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること

 

Aの要件を証明するには、金融機関の残高証明書を発行して証明するか、融資可能額についての融資証明書を持って証明します。

 

500万円以上の残高は、一時的でも問題ありません。

 

証明書は、4週間の有効期限があるため、申請直前に発行された方がいいです。